

初年度掲載2022
解体費用でお困りでしたら、
建物の再利用を検討しましょう。
弊社が現地内見を行い、
買取とリフォームをサポートいたします。
お気軽にお問い合わせください。
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
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地域密着で函館市に強い!
センチュリー21 北海道宅建に
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☎ 0138-43-6666 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
思い出が詰まったご実家や住まいを管理維持するのは
とても気持ちへのご負担が大きいことかと思います
お客様の気持ちに寄り添い、丁寧なサポートをお約束いたします
おひとりで悩まず、私たちにお任せください!
空き家をそのままにしても何もメリットはありません。
リフォーム・リノベーションすることで、空き家は生まれ変わります。
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
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対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
遠方で中々ご実家に戻れない方も、まずはお電話・メールで
ご相談をお受けいたします
ご予算やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます
部分的なリフォームから総合的なリノベーション・
空き家の解体など、トータルでサポートさせて頂きます
《空き家復活・空き家活用》に関するご相談は
センチュリー21 北海道宅建に
お任せ下さい!!
ごあいさつ
– GREETING –
代表取締役 長内 竹司
函館市、七飯町、北斗市を中心に土地建物の不動産売買や買取 賃貸管理・仲介などを行っております。
令和5年 センチュリー21に加盟。
より多くのお客様の笑顔が見たいという一心で真摯にニーズに応え、ひとりひとりのご条件に沿ったご提案を心掛けています。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
ご来店こころよりお待ちしております。
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☎ 0138-43-6666 |
会社詳細
エリア | 北海道 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | リフォーム・リノベーション |
主な業務 | 不動産賃貸仲介・管理/土地建物の売買 |
郵便番号 | 〒041-0806 |
住所 | 北海道函館市美原1丁目3番5号 |
電話 | 0138-43-6666 |
FAX | 0138-43-0140 |
店舗名 | センチュリー21 北海道宅建 |
会社名 | 北海道宅建株式会社 |
代表者 | 代表取締役 長内 竹司 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 水曜日・日曜日・祝日 |
その他 | 北海道知事 渡島(1)第1238号 (公社)北海道宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
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- 住所:北海道函館市美原1丁目3番5号
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