初年度掲載 2023
市原市の空き家の復活・再生は、
有限会社一栄ホームへ
解体費用でお困りでしたら、建物の再利用を検討しましょう。弊社が現地内見を行い、買取とリフォームをサポートいたします。空き家をそのままにしても、良いことはひとつもありません。リフォーム・リノベーションすることで、空き家は生まれ変わります。思い出が詰まったご実家や住まいを管理維持するのは、とても気持ちへのご負担が大きいことかと思います。お客様の気持ちに寄り添い、丁寧なサポートをお約束いたします。おひとりで悩まず、私たちにお任せください。
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください
お問い合わせの際は「空き家復活のサイトを見た」とお伝えください。
9:30〜18:30/水曜定休
現地の内見と調査に費用はいただきません。壊すか活かすかを決める前の段階で結構です。
こんなお悩みはありませんか
- 解体費用が用意できず、このまま置いておくしかないと感じている
- 思い出の詰まった実家を壊したくないが、住む人もいない
- 誰も住んでいないので、管理を続けるのが負担になっている
- 直せば使えるのか、直しても無駄なのかの判断がつかない
- リフォームにどれくらい費用がかかるのか見当がつかない
- 貸すべきか売るべきか迷ったまま、何年も過ぎている
空き家を、そのままにしておくと
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。誰も住んでいないからこそ、異変に気づくのが遅れます。
風が通らず、水回りも使われない状態が続くと、建物の傷みは加速します。直せる状態のうちに手を打つほど、かかる費用は小さく済みます。判断が遅れるほど、選べる道は減っていきます。
空家等対策特別措置法が改正され、管理が行き届かない空き家は「管理不全空き家」に指定されるようになりました。行政の指導・勧告を受けても改善されない場合、住宅用地の特例から外れ、税負担が大きく上がる可能性があります。
空き家を活かす四つの手立て
直す・貸す・売る・壊す。順番に見ていきましょう。ご予算とご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます。
傷んだところだけを直す方法です。水回りや屋根など、傷みの進みやすいところから手を入れます。費用を抑えながら、住める状態・貸せる状態に戻すことを目指します。
間取りから作り替える方法です。新築の建築費より安く費用を抑えられます。お好みの間取りや内装に変更ができますので、ご家族の使い方に合わせられます。
人に貸して家賃を受け取る方法です。当社は賃貸・管理も扱っておりますので、貸したあとの入居者対応や建物の管理までお引き受けできます。
建物を壊して土地にする方法です。費用と時期をご説明したうえで判断していただきます。壊さずに済む道が残っていないかを、先に一緒に確かめます。
有限会社一栄ホームが選ばれる理由
図面や写真ではなく、現地を見てから話します
弊社が現地内見を行います。傷みの程度や周りの環境は、行ってみないと分かりません。調査の費用はいただきませんので、判断がつかない段階でお声がけください。
直すことも、買い取ることもできます
リフォームのご相談も、そのままの買取もお受けできます。片方しかできない会社に相談すると、勧められる道も片方になります。両方できる立場から、費用と手元に残るものを並べてご説明します。
市原市で30年以上の地域密着です
市原市を中心にして30年間営業してまいりました。地元の職人とのつながりがあります。工事を外に丸投げせずに進められるぶん、費用の見通しもお伝えしやすくなります。
気持ちのご負担に寄り添います
ご実家を手放す判断は重いものです。お客様の気持ちに寄り添い、丁寧なサポートをお約束いたします。急かすことはいたしませんので、迷っている段階でご相談ください。
ごあいさつ
当社は市原市を中心にして30年間、誠意と信用をモットーに、不動産の買取・売買・賃貸・管理・任意売却等のトータルアドバイザーとして、日々営業をさせていただいております。
お忙しい皆様の為にもスピーディーな対応を心掛けておりますので、お気軽に何でもご相談下さいませ。心よりお待ちしております。
市原市の空き家の復活・再生に関するご相談は、有限会社一栄ホームへ。
相続・登記・税制に関する制度のご案内
「相続登記」「住所等変更登記」が義務化されました
相続登記の義務化(2024年4月1日〜):不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられることがあります。施行日より前に発生した相続もさかのぼって対象です(2027年3月31日まで)。遺産分割がまとまらない場合は、相続人申告登記という制度があります。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日〜):登記名義人の住所や氏名(名称)が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要です。2026年4月1日に施行されました。施行前の変更も対象で(2028年3月31日まで)、義務違反には5万円以下の過料があります。登記官が職権で住所を変更するスマート変更登記という制度も設けられました。
どちらも「所有者不明土地」を減らすための制度です。名義が親のままの不動産は、そのままでは売ることも買い取ることもできません。登記そのものは司法書士と連携して進めますので、名義の段階からご相談ください。
空き家の3,000万円特別控除
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象となりました。適用には要件がありますので、税金の詳細は税理士と連携してご案内します。
対応エリア
お伺いしているエリア
- 千葉県市原市(君塚・本店所在地)
- 千葉市中央区
- 千葉市緑区
- 千葉市若葉区
- 千葉市稲毛区
- 千葉県袖ヶ浦市
エリアについての考え方
- 中古住宅・古民家・土地・区分マンションまで承ります
- 上記の周辺エリアもまずはご相談ください
- 遠方でなかなかご実家に戻れない方のご相談も承ります
- 草刈りや管理のご相談もお受けしています
- 現地の内見と調査に費用はいただきません
遠方でなかなかご実家に戻れない方も、まずはお電話・メールでご相談をお受けいたします。建物の様子は、こちらが現地を見てお伝えします。相続がからむ場合は、税理士・司法書士・弁護士といった各種専門家と連携して進めます。
よくあるご質問
現地を内見したうえで判断します。直す場合と壊す場合の両方について、費用と見込みをご説明しますので、比べたうえでお決めください。
壊さずに済む道を先に探します。買取をお選びいただくこともできますので、解体をあきらめる前に一度お聞かせください。
賃貸のご相談も承ります。当社は賃貸・管理も扱っておりますので、貸したあとの入居者対応や建物の管理まで、同じ窓口でお引き受けできます。
そのままで結構です。片づけの段取りからご相談ください。買取の場合は、残ったままの状態でお引き受けできます。
現地を見たうえでご提示します。調査の費用はいただきませんので、「いくらかかるか知ってから決めたい」という段階で結構です。
市原市の空き家の復活・再生のご相談は、有限会社一栄ホームへ
9:30〜18:30/水曜定休
壊す前のご相談を、いちばん多くいただきます。おひとりで悩まずお声がけください。
| 特選エリア | 千葉県市原市 千葉県 千葉市中央区 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 相談内容 | 解体、耐震補強工事、雨漏り対策工事、外壁・屋根修繕、水回り工事、水道調査、ガス工事、シロアリ対策、内装修理、リフォーム・リノベーション、エクステリア(外壁塗装)、草刈り、ランドスケイピング(造園)、バリアフリー |
| 主な業務 | 不動産の買取・売買・賃貸・管理・任意売却等のトータルアドバイザー |
| 郵便番号 | 〒290-0051 |
| 所在地 | 千葉県市原市君塚2丁目1-9 |
| 電話 | 0436-23-7088 |
| FAX | 0436-23-7506 |
| 会社名 | 有限会社一栄ホーム |
| 代表者 | 石橋 圭一郎 |
| 営業時間 | 9:30〜18:30 |
| 定休日 | 水曜日 |
| その他 | 千葉県知事免許(9)第9669号 (一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| リンク | ホームページ |
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| アクセス | JR内房線 / 五井 徒歩 15分 |
- 住所:千葉県市原市君塚2丁目1-9
- 電話:0436-23-7088
- アクセス:JR内房線 / 五井 徒歩 15分

















